国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。

私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?

可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?

私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。

そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。

ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。


質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。

事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。

しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。

ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。

彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。

また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
1日4時間

週20時間を越えなければ

バイトしてもいいですよ


3ヶ月後に失業保険もらう間も同じくバイトできるけど、週20時間越えてはならない。

1日四時間未満の日は、1日分の収入計算し、差額がもらえます。
四時間以上働いた日はもらえません。

収入計算は自分で。
稼働時間ではなく、タイムカードの出社退社の時間で計算します。
1ヶ月分の、四時間未満の日のバイトが何日あったか、何時間働いたかを認定日に申請します。


心配なら、自分で申請書に書く前にタイムカードのコピーをして、ハロワ担当の人にみてもらうといいです。ボールペンで書くので、少しでも違うと発覚すれば、不正とみなされるし、ミスもゆるされません。
つまり書き直しできないから気をつけて
35歳の主婦です。扶養控除等申告書の記入方法を教えて下さい
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。

ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?

分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
健康保険や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、税金の「控除対象配偶者」とは、まったく別の制度であり、趣旨も基準も手続きも別です。

あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。

就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。

今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。

〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?



国民保険→国民健康保険
19年度→19年

〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
確定申告の質問です。去年3月~10月まで派遣で働き、その間は夫(厚生年金)の扶養家族から離れ、派遣会社で厚生年金を払っていました。10月以降は、失業保険の手続き上、国民年金と派遣健保の継続で払っています。夫の年末調整は会社で済んでいますが、私は自分で確定申告をしたら還付されるのでしょうか?まだ源泉徴収表はもらっていません。それと、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?
あなたは年の途中で退職されていますので年末調整の対象にはなりませんので、
会社から源泉徴収票が届きしだい確定申告をする必要があります。

ちなみに、離職してからは任継と国民年金に加入されているようですので、
それを16年中に支払った場合は確定申告の際、社会保険料に参入できます。

とりあえずは、派遣先の会社から源泉徴収票が届いたら、
自分で払っていた任継と国民年金の領収書と生命保険や損保などの
控除が受けられるのであれば、その支払証明書を持って
税務署か市町村の役所で申告を行うといいと思いますよ。(もちろん源泉徴収票を持って)

確定申告をしなかったらという話ですが、貴方の場合は
還付の可能性が高いので損をすると思いますよ。
還付が生じる場合は税務署は何も言ってきませんので、
どの道、確定申告をされたほうが得策だと思います。
パート収入が144万で、市県民税が86,300円は高すぎと思いますが?
平成23年度市県民税納付書が郵送されてきました。

パートで去年の収入が144万ですが、
給与収入231万で給与所得が144万と印刷されてます。

合点がいかないのです、絶対231万とかもらってません。

もう市役所が閉まっているので、明日聞いてみるつもりですが。
社会保険控除23万、基礎控除33万、生命保険3万5千円

社会保険は、3月まで正社員だった分です。収入100万くらい?
あと、8月~12月までのパート44万くらい、計144万。

退職金や、失業保険をいただいた分が、
給与収入に加算されるのでしょうか??
退職金は、ほとんどの場合非課税です。仮に課税対象になるほどの金額をもらっていたとしても、分離課税といって、支払の際に住民税が徴収されるので、今回の対象にはなりません。

また、雇用保険も非課税です。

去年の源泉徴収票はありますか? 源泉徴収票の支払金額が、231万円となっているのではないですか。

市は、提出された源泉徴収票を元に課税するので、市に問い合わせても仕方ないでしょう。

ひょっとして、勤め先が間違って、退職金を給料に上乗せして処理してしまったのかも知れませんね。

絶対におかしいと思うなら、市役所でなく、勤務先に問い合わせてください。

また、もし退職金を給料に上乗せして、源泉徴収票を発行しているのなら、所得税も払い過ぎています。

間違った源泉徴収票と、修正してもらった源泉徴収票をもって、税務署に確定申告してください。

所得税の還付とともに、住民税の修正が受けられます。

【補足を読みました】

会社をいったん退職し、パートで再就職されたのかと思っていましたが、違う会社なのですね。

あなたの推理は当たっているかもしれません。パート先の源泉徴収票は、「前職分」といった注釈が載っていますか? 「就職日」に記載がありますか。

市役所は2枚の源泉徴収票が送られてきたら、そうした情報をもとに、二重にならないようにチェックします。

書いているのに、二重になっていたら役所のミス、記述漏れならパート先のミスということになりますが、いずれにせよ住民税が修正されます(所得税は、きちんと計算されているでしょう)。

明日にでも市役所に問い合わせてください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN