出産後働く予定です 失業保険はもらえますか?
年末に仕事を辞めて(自己都合)失業保険書を送ってもらうよう手配済みです。

現在妊娠してすぐに働ける状況じゃなくなってしまいました。


出産後失業保険をもらいながら働く意思はあります。


失業保険をもらうことは出来ますか?
(週3パート程度で半年働いていました) 月給は平均すると7万前後です。
失業保険はこの6割程度もらえるのでしょうか??
週3のパートで、雇用保険には加入されていましたか?
雇用保険に加入されていなければ雇用保険(失業保険)は受給資格がありませんよ。

また雇用保険に加入されていたとしても自己都合で離職された場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要で半年では受給資格がありません。
以前に他の会社で雇用保険加入がれば、その期間が通算される事もありますが、この質問の内容からは判断出来かねます。

仮に受給資格があるとして、受給出来る額は日額約1850円程度です、雇用保険は基本28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます(28日×1850円=51800円)

【補足】
離職票が届きましたはいいのですが、離職理由は自己都合ですよね。
自己都合だと1年以上の被保険者期間がなければ、受給資格が無いので受給申請も受給期間延長も出来ません。
今回辞められた会社の前に雇用保険に加入していた会社で働いていたのであれば被保険者期間が通算されている可能性はありますがね。
国民健康保険+年金を払う?扶養に入る?
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??

だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?

というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
国民年金と健康保険の計算は合っていますが、そもそも質問頂いた
雇用条件ですと1日7時間で週5日働かれるとのことですが、
この雇用条件ですと3ヶ月後には社会保険強制加入です。
会社加入の社会保険ですと、会社が保険料を半額負担
しますので月収12万円なら支払額は6~7割程度になります。
もちろん、収入が増えれば保険料は増えます。
また、国民健康保険料から想像して昨年度の年収200万円超えて
いませんか?おそらく年収の関係上、今年扶養に入るのは難しいです。
昨年度の年収が今年の健康保険料・住民税・所得税に影響します。
育児休業給付金について。

育児休業給付金は、受給資格の条件をクリアしていれば貰えると思いますが、申請すると白い目で見られる、ような風潮はあるのでしょうか?

会社で育児休暇が取れ
るので、給付金を申請しようとしているのですが、例えば、有給があっても使うことができないような雰囲気の会社があるように、
権利はあるが会社の空気で申請をしない人がいる、ようなものですか?

それとも、失業保険のように、申請をして堂々と(!?)もらえるようなものですか?
手続きに手間も時間もかかるし二ヶ月に1回手続きに行かないといけないし。
でもそれはその人の仕事。
国が認めている以上取るべきです。

私の会社にも
一年休んで大丈夫な人は会社に必要ないよね
とか言う人がいますが、
産後休めるなら子供のためにも休むべきだと思います。
失業保険について教えてください。

私は今の会社に派遣社員として半年、直接雇用として3ヶ月更新契約を結んでいました。
3ヶ月更新と言っても辞めたいと言わなかったら更新できるからと上司に言われていました。
しかし、私を直接雇用として引っ張ってくれた上司が急な転勤になり、更新できずに契約が切れてしまいそうなんです。もし更新できなかったら失業保険を貰おうと思っていたのですが、先日、妊娠が発覚し今3ヶ月に入りました。せめてあと3ヶ月は働きたいと思っていたのですが、私を必要としている上司が(仕事内容がその上司の補佐という職務でした。)転勤になってしまったために更新にならなかったら妊婦の私でも失業保険が貰えるのでしょうか?
年齢や加入期間で受給期間は3ヶ月だと思います。
ちょうど働きたいと思っている期間なのですが、関係ないでしょうか?

また来月入籍をするのですが、失業保険を受け取れるなら扶養に入るのを少し待った方がいんですよね?

妊娠を告げての就活で雇ってくれるところが見つかるとは思えないのですが、お金は少しでも必要です。

何か他に良い案があれば、それも教えてください。
知識が中途半端でスミマセンが、わかる方ぜひ教えてください。お願いします。
雇用契約書には更新することもあると明記されていますか?
あるとして、あなたが更新を希望したにもかかわらず更新に至らなかった場合は「特定受給資格者」に該当すると思います。
その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば雇用保険は受給できます。(自己都合退職なら12ヶ月必要)
雇用保険は働く意思があって働ける能力がある人が対象ですからまだ働けるのであればハローワークに申請できます。
扶養に入る件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと入れません。(多分それ以上になるでしょう)
ですので、入るのは待った方がいいですね。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
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