似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
失業保険について質問です。

今、失業中で4月から失業給付金がもらえます。
就職を探しながら、給付金がもらえる範囲で(短時間の)アルバイトをしようと思っています。
もし、短時間のアルバイトでも、そのアルバイト先でまた失業保険に入る事になった場合、アルバイトしながら失業給付金を受け取ることはできないのでしょうか?
またその場合、アルバイトの会社で、失業保険に加入することを断る事はできるのでしょうか?
失業保険=雇用保険の事ですよね。
給付金がもらえる範囲のあるバイトでは雇用保険に加入することはありえません。逆に言えば雇用保険に加入する義務が生じたらそれは再就職したとみなされ(バイトかどうかは関係ありません)ますので、給付は打ち切りとなります。

雇用保険は本人の意志で入ったり辞めたり出来る物ではありません。週20時間以上働くと雇用保険の加入させる義務が生じますし、週20時間以上働くと雇用保険の給付は止まります。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?

もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?

妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
出来ますよ。
5月31日に退職ということは、6月1日が資格喪失日となります。なので、1日付での加入です。
確かに退職しているということの証明として旦那様の会社のほうに、離職票を提出するところありますよね、うちの旦那様の会社もそうです。
私が勤務していた会社は、必要なかったですが。労務士が簡単処理で手続してくれてましたので。
病院へ行ったときは、保険証の手続き中であること申し出てください。病院によっては普通に3割支払う所もあれば全額の所もありますが、保険証が出来て掲示したら差額分は返還されますよ。
失業保険は延長申請されるのですね?申請しておけば安心です。最長3年まで、延長できますから。
年金について。
精神的な理由で体調を崩し、会社を辞めて半年になります。
その間、収入はありませんでした。

来月から失業保険が支給されます。
(会社が雇用保険に入っていなかった為、手続きに時間がかかりました。ハローワークでは障害者窓口です。)

収入がなかった間の国民年金は払わなければいけないのでしょうか?
1ヶ月1万7千円って大きいです。
実際、収入がなかったので払えず、滞納しています。

収入がない場合、年金を減額できる手続きなどあるようでしたら教えて下さい!
会社を退職後すぐに国民年金に加入し、免除申請をしていないのでしょうか?
失業者ならば特例があり、承認が得やすいのですが。

今からでも平成22年7月~平成23年6月の免除申請が可能です。すぐに年金手帳と雇用保険受給資格者証(失業者の特例を使うため)を持参し、住民票のある市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。

それから国民年金保険料は平成22年度は15,100円ですが、他のものと勘違いしていませんか?
サラリーマンに国保の請求書

うちの旦那はサラリーマンで、会社の健保に加入していますが、今日ポストを見たら、市から国保の請求書が届いていました。
今まで一度もこんなことはなかったので驚いています。私はいま失業保険の受給中で、旦那の扶養から外れて国保に加入していますが、それと何か関係があるのでしょうか?支払う必要はありますか?
貴女の国民健康保険の請求書です。
国民健康保険は世帯主が届け出し貴女は被保険者です。支払義務者は世帯主です。
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