会社で年末調整は終わりましたが、確定申告で夫と娘を扶養控除できますか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?

また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
年末調整済みの平成22年分源泉徴収票を使い、確定申告で配偶者控除と扶養控除を使うことが可能です。
還付申告になるので、確定申告の時期(2月16日~3月15日)まで待たず、今日:1月4日から税務署で受け付けてもらえます。
あなたの税率が5%なら所得税が38,000円還付され、6月からの住民税は年額で66,000円安くなります。
ただし、もしもあなたの会社で給与から住民税を特別徴収しているなら、5月に平成23年度住民税額決定通知書が会社に届いた段階で配偶者控除と扶養控除が適用されている事を給与計算担当部署の人が気付く可能性があります。
担当者が親切な人なら、旦那さんと娘さんを社会保険の扶養にしなくていいのか訊いてくれるかも知れません。
というより、今すぐあなたの扶養にすべきです。
旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にし、娘さんを健康保険被扶養者にする。
そうすれば、国民健康保険料も国民年金保険料も支払う必要がなくなり、あなたが払う保険料は今と変わりません。
職場に言うのが恥ずかしい・・・お気持ちは判りますが、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料で年40万円以上の節約になるのではありませんか?
35歳の主婦です。
今年の五月会社を辞め(給料所得90万)今、失業保険を貰っていています。
主人の扶養に入ろうかと主人の会社に相談したところ、
失業保険を貰っている場合は、無理だと言われました。
一般的に、みんなそうなってしまうのでしょうか?

また、今年主人の年末調整で扶養控除申告すれば来年の1月から扶養として入ることは出来るのでしょうか?
イマイチ仕組みが分からず悩んでいます。

コメントお願いいたします。
失業保険をもらってからでないと、扶養に入れないはずです。
私も8月に会社をやめ、失業保険待機期間中です。
いろいろ調べましたが、やはり失業保険もらって、年金や健康保険を自分で払っていくのが
一番お得だという結論に達しました。
昨年まで夫婦共働きをしていましたが、妻が12月に退職、健康保険の手続きの際扶養家族になりました。今年の地方税(市県民税)の減免についてお教えください。
私が無知なせいかと思いますが、妻は勤めるつもりでしたが見つからないため、仕方なくパートに出ています。友人の話では少しでも収入があると失業保険の手続きはしてもらえなかったと言われましたので、ハローワークでの手続きはしておりません。妻の昨年の収入金額は確定申告をした際240万円ほど、所得金額は162万円ほどでした。市県民税の相談窓口に電話をしましたところ、昨年の収入が200万円以下ならば1/2減免という申請が、6月に納税通知が来てから、出来るかもしれませんといわれました。収入金額は240万円、所得金額は162万円で申請が出来るかどうかわからなくなってしまいました。収入の激減にともなって、支出をなんとか押さえたい。払いたくとも払えない状況なので、他に変わる方法も含めて相談に乗っていただければと思います。よろしくお願いをいたします。ハローワークの件も教えていただければ思います。
市県民税は昨年の所得に対して、今年の6月から支払が生じます。
例え今年から無職になっても、それが減免にはなりません。
また、パートでもアルバイトでも働いていれば失業保険に申請は出来ません。
パートででも収入があれば市県民税が払えない状況はありえないと思います。

もし、失業保険の申請をして受給できたとしたら、その間社会保険の扶養家族にはなれないので、
奥さんは国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないですよ。
そちらのほうが支出が大きいと思います。
現在療養中の無職です。年末調整、確定申告等について
相談というか、ご存知の方教えて下さい。
平成23年12月31日付で、病気で退職しました。
今年になってから入ってきたのは、1月半ばに退職金70万円と
失業保険17万円×約10回分(特定理由離職者で300日給付)です。
6月の住民税は19万円くらい。年金、国民健康保険(減免)も支払っています。

今年は全く仕事はしておらず、このほかに何も収入はありません。
年末調整は不要なのだろうと思うのですが、次回の確定申告において
何かすることはあるのでしょうか。
失業給付分は非課税ですから 申告ナシ

退職金は申告書だしてました?
たぶん 非課税でしたよね。

申告書だしてなくて
源泉徴収されていれば 確定申告すればもどるかと


あとは 所得がないこと 自治体で住民税の申告すればよいのでは?

(くわしい 手続きは不明ですが。)
退職後の扶養と失業保険についてです。

今年の9月で私(妻)は退職しました。
130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
健康保険証は夫の組合で入ることができ、保険証も来ました。

また、来年ぐらいから就職活動をしようと考え失業保険も申請検討中です。
その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
>130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
あなたは、配偶者なので「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。
配偶者控除は年間給与収入103万(所得38万)以下の場合です。
ここの年間とは、1月1日から12月31日までです。
ご質問の130万がこの期間の合計であれば、配偶者控除は適用できません。
ただ、年間給与収入が141万未満なら配偶者特別控除を使えます。

>その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
夫の会社に、失業保険受給の旨を伝え、健康保険の被扶養者から外してもらい、資格消失証明書を貰い、市役所で資格証明書を提出し国民健康保険に加入します。
なお、失業給付金は、非課税ですので、税法上の(扶養)配偶者控除の収入(所得)には計算に入れません。
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